軽減税率の線引き

オマケと本体の割合で判断


 消費税の軽減税率は主に外食と酒を除く飲食料品に適用される。飲食料品とは厳密にいうと「食品表示法に規定する飲食料品」を指すが、これに該当しても軽減税率の対象とならない例外が5つある。

 

 酒はアルコール度数1度以上の飲料が軽減税率の対象外で、1度未満の「みりん風調味料」は軽減の対象となる。飲み薬などの医薬品や医薬部外品も対象外。外食は料理を提供するための場所で食べると軽減対象外となるが、宅配ピザや出前のそばなどは「外食」ではないので軽減対象だ。「ケータリング」も対象外だが、例外として有料老人ホームなどで行う飲食料品の提供には軽減税率が適用される。

 

 複雑なのは「食品と食品以外のモノが一体となっている商品」。玩具付き菓子や、グラスが付録された飲料品などは、原則として軽減税率の対象にならない。ただし、①一体資産の税抜価格が1万円以下、②一体資産の税抜価格のうち、食品部分にかかる割合が3分の2以上――の2つの条件を満たせば、軽減対象となる。

 

 同じような商品でも軽減税率が適用されたりしなかったりするのは、この「3分の2」を満たしているかどうかの微妙な違いによるわけだ。(2021/05/24)