3県目から税率アップ

店舗展開時の法人事業税


 本店のほかに隣県にも支店があるが、さらに別の県へも支店を出す。これによって本店と合わせて合計3店舗目の展開となる――。

 

 このようなケースでは、法人事業税の税率が高くなることを覚えておきたい。地方税である法人事業税には、「軽減税率不適用法人」と「軽減税率適用法人」という独自の基準がある。

 

 軽減税率不適用法人とは、事業年度終了の日に「3以上の都道府県に事務所等を設け、かつ、資本金の額または出資金の額が1000万円以上」の法人を指す。

 

 この基準を満たすと事業規模が大きいとみなされ、高い税率が適用されてしまうのだ。軽減税率が適用される法人であれば、所得のうち年400万円以下の部分の税率は3・4%、400万円超800万円以下は5・1%、800万円超は6・7%だが、不適用法人では全て6・7%の税率が適用される。(2021/05/21)