海外赴任中に土地を売却

所得税の納税義務あり


 外国にある子会社に1年以上出向している人は、基本的にその国に所得税を納めることになり、日本の所得税や復興特別所得税を納める必要はない。

 

 しかし、日本国内にある土地を譲渡したときは、その所得には国内源泉所得として日本の所得税が課税される。 

 

 所得税法では、日本に住所がない人や、日本に1年以上住居がない人(非居住者)にも日本国内で得た一定の所得(国内源泉所得)に所得税を課税することになっている。

 

 非居住者の譲渡所得や税額の計算は国内居住者に準じて行うため、たとえ外国に住んでいる人でも、譲渡した翌年の2月16日〜3月15日に譲渡所得の確定申告と納税をしなければならない。(2016/11/10)