損害賠償金に消費税

資産の譲渡伴えば加害者に課税


 資産にダメージを被ったときに会社が受け取る損害賠償金は、一般的に消費税が課税されないが、なかには課税対象になる損害賠償金がある。

 

 会社に損害を与えた者がダメージを受けた棚卸資産を引き取り、それと引き換えに損害賠償金を支払うのであれば、資産の譲渡には消費税が掛かる。加害者の代理人が損害賠償金を支払うときも同様だ。

 

 また、不動産の引き渡しが遅れたために、遅延期間の賃料に相当する損害賠償金を受け取ったときも課税対象となる。特許権や商標権に侵害を受けたときに、権利者が受け取る賠償金も同様だ。(2016/11/09)