新築工事半ばで施主が死亡

相続税評価額はどうなる?


 新居を建築するためにハウスメーカーと5千万円の工事請負契約を結んだが、工程が半分ほどすすんだ時点で、契約者である夫が突然死亡してしまった。この場合の相続税評価額はどうなるのか。

 

 通常の不動産の財産評価は「固定資産税評価額」を使うが、未完成の建物には固定資産税の評価額がないので、相続開始時点までにかかった費用の7割で評価する。工事の進捗状況が半分なら建築費用は2500万円(5千万円×50%)で、建築中の家の相続税評価額は2500万円×70%=1750万円として申告する。(2017/03/17)