配送中の商品が事故で壊れた

加害者の補償分は課税対象に


 交通事故の被害者やその遺族が受け取った損害賠償金には基本的に所得税が課税されないが、商品の配送中の事故で使い物にならなくなった商品を加害者に買い取ってもらうケースなど、事業用資産の損害に対する補償分は課税対象になる。

 

 商品販売時の収入金額と同等の性質があるので、事業所得の収入金額になる。また、車が店舗に衝突して損害を受けた会社が、補修期間中の仮店舗を賃借するために受け取った賃借料相当分も、元々必要経費に算入される金額を補填するものなので課税対象になる。(2017/03/18)