財形貯蓄の利子は非課税

青色事業専従者は対象外


 預貯金などの利子には20・315%の税率で所得税や復興特別所得税がかけられるが、「勤労者財産形成住宅貯蓄」の利子は非課税とする特例がある。

 

 勤労者財産形成住宅貯蓄は、社員の貯蓄や持ち家取得のために、会社が賃金から一定額を天引きして貯蓄していく制度をいう。5年以上定期的に預け入れることや住宅取得の頭金として使うことを条件に、元本550万円までの利子について所得税が非課税とされている。

 

 非課税制度の対象になるのは会社または個人事業主に雇用されている55歳未満の人に限られる。個人事業所得者の配偶者や親戚などで事業に従事している、いわゆる青色事業専従者は、労働基準法で労働者とされていないことから対象外となる。

 

 会社の役員は財形貯蓄を利用できないが、代表権または業務執行権がなく、工場長、部長として賃金を受けており、労働基準法で定める「労働者」に該当すれば、財形貯蓄を利用でき、非課税制度の対象になる。非課税制度の適用を受けるには、勤務先を通じて「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」を税務署へ事前に提出する。(2017/03/16)