相続した宅地の評価を最大8割下げられる「小規模宅地の特例」を被相続人の配偶者以外の親族が適用するには、基本的に相続人が被相続人と相続開始時点で同居しており、申告期間までその家に住んでいなければならない。
しかし、要介護認定を受けていた被相続人が老人ホームに入所し、自宅に戻らないまま死亡したときは、実際は同居していなくても特例の対象になる。
また、親子の居住スペースを完全分離する二世帯住宅に被相続人と相続人がそれぞれ住んでいたときは、以前は特例上の「同居」とみなされなかったが、平成26年からは特例の対象になった。(2017/03/25)