所得補償保険料を会社が負担

福利厚生費に計上


 会社員や自営業者が病気、けがで仕事ができなくなったときの収入減分を補う保険に「所得補償保険」がある。入院や手術の費用を補償する医療保険だけではカバーできない生活保障のひとつとして、保険会社が販売している商品だ。

 

 社員のために所得補償保険に加入して保険料を支払っている会社は、その全額を「福利厚生費」として支出時に損金にできる。ただし、特定の役員や社員だけを対象にしていると、福利厚生費ではなく給与として処理し、社員らは給与課税される。

 

 障害や疾病のために就業が不可能となるような事態にならず、支払保険料の一部が会社に戻ってきたときは、受け取った事業年度の益金として処理する。(2017/03/24)