家宝に歴史的価値、申告後に判明

5年以内なら修正申告


 先祖代々伝わる家宝が他人から見れば二束三文の価値しかない、ということはよくある話で、それを分かったうえで子孫に引き継いでいくというのも珍しくはない。ただ、価値がないと思い込んでいた家宝が歴史的価値のあるものだったことが後から分かると、相続税の課税対象になるおそれがある。

 

 相続税の申告時に相続財産に含めなかった家宝が後から発見されると、申告した相続財産に合算する形であらためて相続税額を算出して、修正申告をしなければならない。原則では相続時に遡って課税されることになるが、そこまで遡るとなると無申告加算税や延滞税が重くなる。

 

 そのため、個別の事案ごとに国税当局が判断し、家宝の価値が分かった時点や家宝が発見された時点を課税時期とするケースもあるようだ。もっとも、相続財産に含めるべきお宝が相続発生から5年以上経過して出てきたのであれば、相続税の課税について時効が適用され、原則として納税義務は消滅する。(2018/12/06)