出産費用の医療費控除

「一時金」の分は除く


 医療費控除は基本的に、支払った医療費から10万円を差し引いた金額を所得控除するというものだ。ただ、保険金などによる金銭的な補てんがあった場合には、その分の控除額は減額される。

 

 金銭的な補てんに関する税務処理について、出産を例に考えてみたい。出産した人には健康保険から「出産育児一時金」として42万円が支給される。出産費用がこの42万円を上回るなら、「出産費用―42万円」と他の医療費との合計で10万円を超えた分が控除される。

 

 42万円を下回るなら出産費用は医療費控除の対象にできない。この場合に出産費用と出産育児一時金の差額は、他の医療費の計算の際に考慮する必要はない。例えば出産費用が30万円、病気の療養費が20万円だったとすると、出産費用と出産育児一時金との差額12万円をさらに療養費の20万円から差し引く必要はなく、10万円(20万円― 10万円)を所得から控除できる。(2018/12/07)