土地をもらって借金肩代わり

贈与税の課税対象は?


 贈与には、「もらう・あげる」の単純なものだけではなく、「土地をあげるので、借金を肩代わりしてもらう」といった「負担付贈与」のケースもある。

 

 こうしたケースでは、贈与財産の価額から債務負担する額を差し引いた金額が課税対象になる。贈与された財産が土地や借地権、あるいは家屋や構築物なら、贈与時の通常の取引価額に相当する金額から、負担することになる債務の額を差し引いた価額が課税対象となる。

 

 また、贈与された財産が土地や借地権、あるいは建物や構築物以外なら、国税庁が定めている財産評価基本通達に基づいて、その財産の相続税評価額を算出し、そこから負担することになった債務の額を差し引いた価額が課税対象となる。(2018/05/10)