入院で空き家になった自宅

「生活拠点」と判断


 居住用の土地を持っている人が相続時に適用できる土地評価減特例(小規模宅地の特例)の対象になるのは、相続開始直前に被相続人が住んでいた宅地だ。

 

 では、被相続人が生前に病気治療のために入院し、退院することなく死亡したときには、その特例を適用できるのだろうか。

 

 被相続人が入院前までに居住していた建物は、現実的には死亡前に被相続人が住んでいた宅地ではない。しかし、その家屋に住んでいないのは一時的なものであったと判断されるため、被相続人の生活の拠点はその建物にあるとして、小規模宅地の適用を受けることができる。(2016/08/07)