外部講師に弁当を提供

少額なら交際費計上不要


 資格試験の受験講座を開設している会社などが外部講師に対し、食事時に社内で600円程度の弁当を提供したときの費用は、損金算入が制限される交際費にはならない。

 

 講師委託に関連して通常的に必要な費用であり、接待費の意味合いはあまりないためだ。また、講師謝金の一部として、所得税の源泉徴収をする必要はない。

 

 所得税基本通達(204条)では、金銭以外のもので支払われるものにつき、「評価した金額が少額なもの」については源泉徴収をしなくて差し支えないと規定している。(2016/08/06)