相続放棄の届出期日

最高裁判決「認知」から3カ月以内


 相続放棄する場合、原則として相続の発生から3カ月以内に裁判所へ届け出をしなければならない。では、もしも「親から引き継がなければならない借金」があることを知らないまま遺産を相続してしまい、あとになってから債務の存在を知ったものの、すでに3カ月を経過していたケースはどうなるのか。

 

 最高裁の判決では、「親族の債務も相続していたことを知らないまま熟慮期間が始まるのは、相続財産を引き受けるか放棄するかを選ぶ機会を保障する民法の趣旨に反する」と指摘し、相続放棄の熟慮期間である3カ月の起点は、「被相続人の死亡時」ではなく借金を含む「相続の事実を知った時点」とする判断を示している。

 

 この判例のもととなった訴訟の事実経緯は次のようなものだ。①原告女性の伯父が借金を残したまま死亡し、伯父の子らが相続放棄した、②このため原告女性の父親が相続人となった、③その後、相続放棄するかしないかを決めないうちに父親も死亡した、④このため子である原告女性が相続人となった、⑤しかし原告女性は伯父やその家族とまったく付き合いがなかったため借金のことを知らないまま父親の財産を相続することになった、⑥その時点から3年後に債権回収会社から不動産を差し押さえて競売にかける旨の連絡を受け、はじめて債務の存在を把握した――。

 

 民法の規定では、相続放棄をするかどうかは相続の発生を知った日から3カ月以内の「熟慮期間」に決めなければならないと規定されているが、これまでは親族の債務に関する子の認識にかかわらず、親の死亡時を熟慮期間の起点とする法解釈が通説だった。だが核家族化などによって親族間のつながりが少なくなりつつあるなか、この原告女性のように知らない間に親族の借金を相続で引き継いでしまう可能性がある。最高裁がこうしたケースでも相続放棄できる判断を示したことは朗報といえるだろう。(2021/03/22)