国債購入で現金プレゼント

雑所得として処理


 個人向け国債の購入者に現金やギフトカードをプレゼントするというキャンペーンが行われていることがある。例えば野村證券では、変動10年債を100万円買えば1千円、1000万円買えば1万4千円の現金を〝オマケ〟として付けている。

 

 こうしたキャンペーンで受け取った現金は税務上「雑所得」として扱われる。国税庁によれば、国債購入で受け取った現金は、「国債の購入という行為に密接に関連してなされているもの」であるため、対価性があるというのがその理由だ。

 

 もっとも、同じ現金でも携帯電話の契約時にショップから受け取るキャッシュバックについては「一時所得」として処理されることが多い。〝オマケ〟で受け取る現金などの税務上の扱いには、あいまいな部分があるのが現状だと言える。(2021/03/19)