事業者が支払ったサービスへの対価は、実際にサービスを受ける年度の費用に含めなければならない。
しかし来年分の家賃や翌期分の特許使用料など、そのサービスを1年以内に受けること、サービスが契約期間中に継続的に均等に提供されること、毎期支払っている対価であること、などの条件を満たせば、前払いした上で「短期前払費用」として今期の損金に含めることができる。
例えば年払い契約の地代家賃、工業所有権の使用料、年払いの生命保険の保険料、借入金利息などが該当する。
しかし、顧問税理士や弁護士への「報酬」を年間一括で支払っても、短期前払費用には該当しない。士業によるサービスは必要に応じてその都度提供されるものとみなされ「サービスが継続的に均等に提供される」わけではないというのが理由となっている。(2021/04/28)