顧客紹介の情報提供料

謝礼金は接待費に


 顧客や見込客を紹介してもらった際に、紹介してくれたひとや会社に渡す「お礼」は、税務上どのように扱えばいいのだろうか。

 

 国税当局の通達によると、新規顧客の情報提供や仲介などを業務として行う「専門業者」のような相手に対してであれば、その対価は「情報提供料」として損金に算入できるとしている。

 

 既存客や得意先、知人・友人らの個人に紹介してもらったケースでは、「謝礼金」としての性格が強くなるため、原則的には交際費として処理することになる。

 

 紹介者が個人であっても「情報提供料」として処理するためには、以下の3つの条件を満たさなくてはならない。①謝礼金があらかじめ締結された契約に基づくものであること、②謝礼を受けるための条件が契約で具体的に明らかにされていること、③謝礼金の額が対価として相当の金額であること――。

 

 この条件を全て満たした場合には、個人への謝礼金も「情報提供料」として処理することができる。つまり前もって「新しいお客さんを紹介してくれたら謝礼をこれだけ払いますよ」という条件を明らかにしておき、その額が過大でなければ損金になるわけだ。

 

 客の側が紹介先を連れてきて「お礼をしてほしい」と要求されたケースでは、支払った費用は交際費となる。(2021/04/26)