マッサージの費用

治療目的なら医療費控除


 医療費控除は基本的に医師による診療や治療を受けたときに利用できる制度であり、「60分2980円」などの看板を掲げている民間のマッサージ店で施術を受けたときの費用は控除対象にならない。

 

 だが、マッサージの中でも、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師が行う、病気やケガの治療を目的としたものであれば費用を所得から控除することが可能だ。

 

 控除できるかどうかの境界線は必ずしも明確ではないが、単に疲れを癒すものや体調を整えるものは対象外となる。例えば「定期的にマッサージを受けないと体調が悪くなりやすい」といった理由で受ける施術では、医療費控除の適用について税務署に納得してもらうのは難しい。何らかの症状を直す治療の意味合いがあることを証明できるかどうかがポイントとなる。(2018/02/09)