500万円拾った!

1割ルールなら謝礼金は非課税


 落とし物を交番に届けた人は持ち主から1割分のお礼をもらえると一般的に言われているが、これは落とし物に関する法律「遺失物法」の中で「(元の持ち主は)100分の5以上100分の20以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない」と定められていることが由来とされる。

 

 法律で決められた範囲のほぼ中間をとって1割とする考え方が根付いたそうだ。労働や資産譲渡の対価として受け取る収入と同様に、持ち主から受け取った謝礼金(報労金)も所得税の課税対象となる。

 

 税法で10種類に区分された所得のうち「一時所得」に該当し、税金の計算上の所得金額は、謝礼金から最高50万円の特別控除額を差し引いて算出する。そして、所得金額の半分をほかの所得と合算して納税額を計算することになる。

 

 つまり、謝礼金が50万円以下で、ほかに一時所得がなければ納税は不要ということになる。〝1割ルール〞のもとで非課税額の上限の50 万円を謝礼金として受け取ったとすると、落とし物の価格は500万円ということになる。なかなか出会える額の落とし物ではないから、ほとんどのケースで所得税は掛からないと考えてよいだろう。(2018/02/13)