自宅の家電製品を最新モデルに買い替え

全自動製氷機

ネット販売価格帯 455,000前後

 

ホシザキ 製

大型バーチカルタイプ「IM‒230M‒1」

 

計画的に更新して相続税対策

卓上コンパクトサイズの「IM‒20CM」の製氷能力は日産20㎏(ホシザキHPより)
卓上コンパクトサイズの「IM‒20CM」の製氷能力は日産20㎏(ホシザキHPより)

 不動産の建物部分は、固定資産税の評価額で相続時の価値を算出している。しかし、2013年以前はリフォームをしても固定資産税評価額が増えることがなかったため、単純に相続財産を減らすための手段として増改築が利用されていた。つまり数年前までは、相続税対策の有効な手段として自宅をリフォームするひとが多くいたわけだ。

 

 このため国税当局は2013年11月、「増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋」について、そのリフォーム部分も相続財産として評価することとした。これにより、再建築価額(リフォーム費用)から減価償却費相当額を差し引いた価額の70%相当額が相続財産の評価額とされるようになった。

 

 それでも評価額を3割圧縮できるのだから、住宅設備機器の更新や増改築工事が一定の相続税対策になることは間違いない。しかし、リフォームに費やした全額を資産から減らせた2013年以前と比べれば、節税効果は激減してしまったといえるだろう。

 

減価償却で法人税の節税にも

大型バーチカルタイプの「IM‒230M‒1」(同)
大型バーチカルタイプの「IM‒230M‒1」(同)

 ならば、「再建築価額」のうちにカウントされないモノ、つまり構造上「建物」とは別のモノで住まいの快適性を向上させてみてはいかがだろうか。もちろん、その結果として節税にもつながる商品の購入を検討するべきだ。

 

 自宅の家具や家電を新しいものに買い替えても、当然ながら「建物」としての固定資産税評価額に変わりはない。減価償却資産の耐用年数を定めた表にも「電気機器・ガス機器」「家具」などの生活必需品は「器具・備品」として取り扱われている。「冷暖房用機器」、つまり一般的な壁付けタイプの家庭用エアコンを更新しても、建物の評価額は変わらない。

 

 家具の耐用年数は「金属製のもの」が15年、「その他のもの」が8年。いずれにしても減価償却によって経費化していくには長期間を要する。一方、電気・ガス機器は5年から6年での減価償却が可能となっている。ちなみにパソコンは、耐用年数表では「事務機器・通信機器」に分類され、減価償却期間は4 年(サーバー用のものを除く)とされている。

 

中古購入で短期償却も可能に

トップメーカーならではの豊富なバリエーション(同)
トップメーカーならではの豊富なバリエーション(同)

 テレビや音響機器、冷蔵庫、洗濯機など、自宅の家電製品を徐々に最新のモデルへと買い替えていくのも長期的な相続税対策といえる。購入から数年を経過して減価償却した家電にはあまり価値がなく、1個が5万円以下の動産としてカウントされることが多いため、相続税の申告の際にはそれらを「家財道具一式」として概算評価するケースがほとんどだ。

 

 また、自宅にすでにある家電製品を買い替えるのではなく、一般の家庭にはあまり置かれていない電気機器を購入してもいいかもしれない。写真上はマーケットシェア70%を誇る全自動製氷機のトップメーカー、ホシザキ(愛知・豊明市)製のキューブアイスメーカー「IM―20CM」。幅・奥行45×高さ63㎝のコンパクトサイズだが製氷能力は日産約20㎏。ネット通販での価格帯は12万7千円〜14万3千円程度となっている。写真中は大型バーチカルタイプの「IM―230M―1」。幅70×奥行67×高さ159㎝の冷蔵庫サイズながら最大ストック能力は約110㎏と抜群の貯氷量を誇る。製氷量は日産約230㎏。ネット通販での価格帯は45万5千円前後。

 

 こうした業務用電気機器や家電製品は中古品も数多く販売されており、会社で購入すれば短期間での減価償却や即時一括での損金処理が可能な価格帯の商品も多いため、購入後の用途によっては法人税の節税にもつながるといえる。

(2017/06/07)