役員の親族への退職金

「不相当に高額」だと損金不算入


 社員への退職金はすべて会社の損金になるが、役員に支給する退職金はその金額が「不相当に高額」と判断されると法人所得から控除できない。

 

 高額か否かの判断は、事業規模が類似する同業他社の役員退職金や、在職期間を基に行う。

 

 肩書は役員でなくても、役員の親族や役員と事実上婚姻関係にある人、役員から生計支援を受けている人への退職給与も役員と同様の会計処理を行う。(2017/03/29)