寺社の「おみくじ」販売益

喜捨金は課税対象にならず


 宗教法人が宗教活動で得た所得には基本的に法人税が課税されないが、法人税法施行令が定める不動産貸付業や旅館業などの「収益事業」で得た利益は課税対象になる。

 

 物品販売業も収益事業のひとつで、一般の物品販売業者でも販売するような絵はがきや写真帳、暦、メダル、ペナント、キーホルダーなどを通常の販売価格で販売したときの収益には課税される。ただし、お守りやおみくじの販売益は宗教活動で受け取る「喜捨金」の一環とみなされ、課税対象にならない。

 

 なお、消費税については、課税対象であるサービスの提供や資産の譲渡をすれば株式会社などの通常の法人と同様に納税義務を負う。前々事業年度の課税売上高が1千万円以下の法人(免税事業者)は消費税を納める必要はない。(2017/03/28)