郵便の収集後に申告書を投函

正当な理由にならず


 税務申告書の提出が法定期限の後になると納税額が割増しになるが、期限後申告がど忘れや故意などによるものではなく「正当な理由」があったと税務署に認められれば、期限後申告でも加算税は課税されない。この「正当な理由」の有無について、納税者と税務署で見解の相違が生じることは多い。

 

 国税不服審判所で争いになった事例には、法人税の申告書を法定期限内に郵便ポストへ投函したものの、郵便の収集時間後だったために消印の日付が期限後となったものがある。裁決によると、上司から申告書を提出するように指示を受けた社員が、仕事の忙しさの中で提出を失念していたという。会社は加算税の課税処分の除外要件に該当すると主張したが、審判所は正当な理由ではないと判断し、加算税の課税処分は妥当とした。

 

 税務署が「正当な理由」と判断する基準は必ずしも明確ではないが、いったん指摘を受けたらその判断を覆すのは難しい。加算税を免れるために期限内に申告するのはもちろんのこと、期限内に提出できないことにやむを得ない理由があれば、税務署に「申告期限の延長申請」を事前に提出して期限を先延ばしするようにしたい。(2019/02/04)