遺言より確実?死因贈与

契約撤回は実質的に不可


 「死因贈与」は、双方の合意に基づき、一方が死亡したら贈与が行われる契約を結ぶというもの。

 

 死因贈与では「一定の決まり事を履行した場合に贈与が成立する」という取り決めが可能であるため、「最期まで介護をしてくれた場合に贈与する」といった条件も契約に盛り込める。

 

 これにより、介護をしたひとが確実に財産を受け取れることになる。死因贈与の契約を一度結ぶと、双方の合意や契約不履行がない限り契約の撤回は許されない。

 

 このため、「介護してくれたひとに感謝を伝える」意味で財産を残す場合には、何度でも書き直すことができる遺言書ではなく、死因贈与の契約を結ぶケースがある。(2021/01/20)