自転車の通勤手当

一定額まで非課税


 日に日に気温が高まるこの時季、自転車で通勤している人を見かける機会が増える。自転車通勤に掛かるコストには、自転車本体のメンテナンス費用やタイヤのパンク修理費用などがあるが、マイカーや電車を使った通勤と比べて〝安上がり〟になるのが一般的だ。

 

 会社から通勤手当を受け取っていれば、そのほとんどが手元に残ることになる。この手取り分は給与として課税されず、一定額までは非課税になる。

 

 課税対象にならない金額の上限は、自宅から会社への片道の通勤距離によって変わる。2㎞未満であれば全額課税、2㎞以上10㎞未満は4200円、10㎞以上15㎞未満は7100円などと決められている。(2016/05/16)