税務署の処分を覆すには

不服審判所では9割以上が納税者の負け


 税務署の更正処分に不服がある納税者は、税務署に再調査を依頼するか、あるいは「国税不服審判所」の審査を受けて処分内容の変更を求める。平成28年3月以前は税務署の再調査を受けた後でなければ審判所の審査を受けられなかったが、当局に重大なミスがない限り再調査で処分内容が覆ることがほぼなかったこともあり、納税者の利便性向上のために直接審査請求できるようになった。

 

 ただ、審判所でも納税者の望みのとおりに処分内容が覆ることは、ほとんどない。最新のデータによると、平成28年度の審査のうち納税者の主張が全部認められたのは2・5%で、何らかの形で認められたものでも12・3%に過ぎなかった。約9割が取り下げ、却下、棄却のいずれか、つまり納税者の〝負け〞となっている。

 

 このような実態からよく言われる「国税職員が審判するのだから処分が変わるわけがない」という主張は、当たらずとも遠からずといえる。審判所は昭和45年に「国税庁の附属機関」としてスタート。現在は「特別の機関」とされ、国税処分に関する裁決権を国税当局の支配を受けずに行使するという点で独立した立場だが、国税当局に設置される機関であることに変わりはない。

 

 当局以外の人材も審判に関わるものの、国税内部の異動で審判所配属になることも多い。税務署の判断と異なる裁決は出にくい仕組みと言えるだろう。ちなみに国税処分に関する裁判は、審判所の審査を経た後でなければ提起できないことになっている。自分の主張が正しいと信じていても、処分の見直しを勝ち取るのは容易ではない。(2018/02/06)