社葬の費用

社会通念上「相当」なら経費に


 会社の功労者が亡くなれば社葬として弔うことも多い。この際に会社の損金として認められる条件は、「対象者が社葬を行うのにふさわしい人」であり、かつ費用の額が「社会通念上相当と認められるもの」とされている。両方に当てはまれば、福利厚生費等として損金に算入できる。

 

 ひとつめの「社葬にふさわしい人」とは、創業者をはじめとする会長、社長、専務などの役員、さらに業務中に事故などで亡くなった社員なども含まれる。ふたつめの「社会通念上相当と認められる金額」については、国税当局でも具体的にいくらという線を引いてはいないが、会社の規模や亡くなった人の役職、貢献度などによって「常識的」な範囲ならたいていは認められている。

 

 ただし、ここで損金として認められる葬儀費用は、葬儀社への支払いやお坊さんへの読経代、社葬の広告費、花輪代、弔問客への接待飲食費や送迎のためのバス代、参列者への贈答品などに限られ、お寺への戒名料や永代供養費用などは含まれない。これらは葬儀中のみならず葬儀後に引き続き使用されるものという理由からだ。

 

 収入面だが、参列者からの香典は、会社が受け取れば雑収入として法人税の課税対象となる。一方、遺族へ渡った香典には課税関係は発生しない。ただし、ここでも社会通念法不相当に高額であると判断されれば、相続税などの対象になることもある。いずれにしても「社会通念上」というあいまいな常識が問われることになるわけだ。つつがなく執り行われるべき冠婚葬祭で、課税当局に睨まれるようなことは避けたい。(2018/05/01)