相続放棄でも使える生保の非課税枠

取得割合に応じて


 生命保険の死亡保険金は相続税の課税対象だが、残された家族の生活を保障するという役割を踏まえて、他の財産から独立した「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設けられている。

 

 例えば法定相続人が妻と子2人の計3人なら、1500万円を相続財産から差し引くことができるため、生命保険は他の財産に比べてかなり有利と言えるだろう。

 

 生命保険の非課税枠を算定する際の「法定相続人の数」には、そもそも保険金の受取人となっていない人や、相続を放棄した人も含まれる。前出のケースで妻と子Aが保険金の受取人となっていてBには受け取る権利がなく、子Aが相続放棄をした場合、妻1人が1500万円の非課税枠を満額使えるわけだ。

 

 この場合、相続放棄した子Aであっても、受取人固有の財産となる生命保険金を受け取ることはできる。しかし相続税はもちろんかかるし、さらに相続放棄をしているので「500万円×法定相続人の数」による控除枠は利用できず、その分の税負担が増してしまう。

 

 この1500万円は、相続人1人ずつに与えられた非課税枠ではなく、支払われた生命保険金の全額にかかるものだ。例えば保険金2000万円のうち妻が1000万円、子2人がそれぞれ500万円を受け取ったケースでは、非課税枠はそれぞれが取得した保険金の割合に応じて按分されるので、妻の非課税枠は1500万円の半分の750万円となる。

 

 つまり、受け取った1千万円から750万円が差し引かれ、250万円が相続税の課税対象となる。子2人は、2000万円のうち4分の1にあたる500万円ずつを取得したので、非課税枠1500万円の4分の1となる375万円が差し引かれ、それぞれ125万円が相続税の課税対象となる。(2018/08/31)