生命保険も差し押さえの対象?

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 期限内に税金を納付できないと、国税当局に財産を差し押さえられてしまうことがある。不動産や自動車、貴金属など現金化しやすいものから優先して差し押さえられる。財産としての価値があればゴルフ会員権や特許権など実体のないものも対象となり、そこには生命保険契約も含まれる。

 

 生命保険の場合、すでに何らかの保険事故が発生して支払いを待っている段階の契約と、まだ保険事故が発生していない契約とでは、差し押さえの扱いが大きく異なる。前者であれば、保険金の請求権は「受取人」の財産であるとして扱われ、まだ保険事故が発生していない生命保険については解約する権利や解約返戻金を受け取る権利が「契約者」にあるとみなされる。

 

 例えば会社が消費税を滞納してしまったケースで、受取人を社長とする保険に会社が契約者として加入していたとする。保険金の支払いを待っている状態であれば、受取人は社長個人なので差し押さえの対象とはならない。税金を滞納したのはあくまでも会社であって、社長個人ではないからだ。ただし、会社が受取人となっているなら差し押さえられる可能性がある。

 

 一方、まだ保険事故が発生していない契約の場合、会社が契約者となっている保険なので差し押さえの対象となる。

 

 老齢や既病歴などにより新しく別の保険に加入できないケースなど、例外的に差し押さえが認められないケースもあるが、原則として加入中の生命保険は差し押さえ対象になると考えていいだろう。

 

 保険金の受取人からすれば、将来的に受け取れるはずだった保険金が国税当局に差し押さえられてしまうことになる。このため保険法では、債権者である国税当局に1カ月待ってもらい、その間に解約返戻金に相当する額を納税することで保険契約を存続できる「介入権」を受取人に認めている。

 

 解約時期によっては返戻金の額が大幅に減ってしまうことがあるため、介入権を行使して契約を維持することも選択肢のひとつとなるが、実際に納税資金を確保するのは困難だろう。

 

 国税当局の目的は滞納分をなるべく早く徴収することなので、差し押さえた保険はすぐ解約されて返戻金に形を変える。そのため、返戻金のない掛け捨て保険が差し押さえの対象となることはほぼない。(2021/03/17)