時間外労働賃金を休暇に振り替え

協定で50%以上の割増賃金に適用


 時間外労働が1カ月に60 時間を超えると、残業代にかかる割り増し分は50%以上になる。雇用主としえは当然、その分を支払わなければならないが、割増賃金に代えて代替休暇を付与することも条件付きで認められている。

 

 労働基準法37条3項では、会社は労働者の過半数を代表する者と割増賃金の代わりに代替休暇を付与する内容の協定を結ぶことができると規定されている。注意点は、協定を結んだからといって必ずしも割増賃金を払わなくてよいということではなく、割増か代休の取得かの判断はあくまでも労働者側にあるということだ。

 

 ただし、この規定は、残業(時間外労働)が60時間を超えて割増賃金が50%以上となる全てについて、代休とすることができるものではない。通常の時間外労働分の割増賃金(25%)はあくまでもきちんと支払い、25 %から50%に跳ね上がった分を代休に代えることができるものだ。法定労働時間外は25%以上、深夜はさらに25%以上、休日は35%以上の割増賃金を当たり前に支払うことになる。「いくら働かせても、その分を休ませれば払わなくて済む」という制度ではないので労使協定の際はしっかり制度を把握しておきたい。(2018/05/25)