延滞税や加算税はダメ

損金算入できる税金、できない税金


 会社が納める税金には様々なものがあるが、ひとくくりに「税金」といっても、税法上の損金に算入してよいものと、損金として認められないものとに分けられる。

 

 例えば不動産取得税、固定資産税、自動車税、登録免許税などは損金にできる税金だ。また法人税は損金にできない税金だが、法人事業所税、法人事業税は損金にできる。また、印紙税は損金にできるが、印紙を貼り忘れたケースで課される過怠税は損金にできない。

 

 税金を期限までに納められなかった場合に発生する延滞税や加算税は、損金に算入できない税金だ。罰金的な意味合いがあるので、損金にできてしまっては罰則の意味が薄れるという理由だろう。そのため、法人税を延納した際に発生する利子税は損金に含めてよいものとされている。(2021/02/10)