居住用財産を売却した譲渡所得

実際に住んでいた家なら3000万円控除


 住んでいる家や敷地(居住用財産)を配偶者や子ども以外に売ったときは、譲渡所得から3千万円を控除できる。譲渡した家や敷地が居住用財産に該当するかどうかは、その人が現実にそこに住んでいたかどうかで判断する。住民登録上の住所地で判断するわけではないため、例えば東京に住民登録をしていた人が、実際に住んでいた埼玉の家を売るときにも特例を利用できる。

 

 特例の適用には確定申告書に住民票の写しを添付しなければならないが、住民登録をしていないときは、代わりに、①戸籍の附票の写し(自宅譲渡日から2カ月以降に交付されたもの)、②住民基本台帳に登載されていなかった事情を明らかにする書類、③譲渡した自宅に住んでいた事実を明らかにする書類――を添付する。

 

 なお、③に該当するのは、電気、ガス、水道といった公共料金の領収書や年賀状など。(2017/03/07)