宣伝効果を意図した費用

特定の相手への支出は交際費


 得意先への接待費用は、交際費として損金算入額が制限されるが、カレンダー、手帳、手ぬぐいなどの一般物品を渡すための費用や、不特定多数への宣伝効果を意図した費用は、交際費ではなく広告宣伝費として損金にできる。

 

 不特定多数への支出とは、商品を製造している会社が一般消費者に抽選で金品をあげるための費用などをいう。

 

 ただし、同じ抽選による金品支給であっても、対象が一般消費者ではなく、たとえば医薬品の製造業者が医師や病院に贈る場合などは交際費となる。化粧品の業者が美容・理容業者に支給するときも同様だ。交際のための費用として損金算入は制限される。(2017/03/06)