寺社への寄進

寄付金控除できない場合も


 寺社が本堂や社殿などの改修工事を行う際には、檀家や氏子から工事費用の寄付を募ることがある。

 

 寺社にまとまった金額を寄進をした際には、ぜひとも寄付金控除として申告したい。この寄付が控除の対象になるかどうかのポイントは、まずはその寺社が宗教法人として登記しているかどうかによる。

 

 登記することで公益法人として扱われ、その寄付が広く一般に募集され、教育や科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献など、「公益の増進」に寄与するための支出であると財務大臣が認めれば、寄付金控除の対象となる。宗教施設とはいえ、すべての寄付が控除対象ではないので覚えておきたい。(2018/04/19)