単身赴任者の帰省費用を経費にする方法

「業務のため」と言えるように


 単身赴任者が自宅に帰るための旅費を会社が負担すると、その支出は税務上の給与に当たる。

 

 ただし、その〝旅行〟が目的や行路からみて主に「業務のため」であると税務署が認めれば、給与課税はされない。

 

 週末を挟んで4泊5日で赴任先から戻る場合、金曜日に移動し、土日を自宅で過ごし、月曜日に出社して、火曜日に赴任先へ戻るというスケジュールでも、その旅費は非課税と認められる。判定のポイントは、本社の会議に出席しなければならないなど、「職務のため」の理由があるかどうかだ。