メガネの購入費も医療費控除に?

弱視、斜視、白内障…… でも豪華なフレームはNG


 近視や遠視を矯正するための一般的な眼鏡の購入費用は、たとえ視力回復のためであっても、所得からその費用を差し引ける「医療費控除」の対象にはできない。しかし、すべての眼鏡購入費が対象外になるわけではない。

 

 視力機能が未発達の子どもの場合、治療を受けている医師から視力発育促進のために眼鏡の使用を指示されたときは医療費控除の対象となる。また、白内障患者が術後で傷ついた部分の保護と治癒までの視機能回復のために装用する眼鏡を購入したときも対象になる。

 

 眼鏡購入に関して医師の治療が必要な症状として認められるのは、弱視、斜視、白内障、緑内障、難治性疾患(調節異常、視神経炎、角膜外傷、虹彩炎など)のうち、一定の症状が出ているものだ。

 

 なお、眼鏡購入費用が医療費控除の対象になるときのフレーム代だが、プラスチックやチタンなど一般的に使用されている材料を使用していれば、その購入費用も控除対象になる。

 

 一方で、特別に高価な材料を使っているときや、特別な装飾を施している場合など、ぜいたく品とみなされれば、その費用を控除することはできない。(2016/05/23)