インボイスってどんな制度?

免税事業者の排除も


 2019年10月に消費税の軽減税率が導入されて以降、消費税を申告する際の事業者の経理は複雑化し負担が増した。しかし、23年10月には、さらに複雑な「インボイス制度」に移行することが決まっている。

 

 インボイスとはもともと商取引に使われる「送り状」のことで、これまでも貿易業などでは日常的に使われてきた言葉だ。だが、新制度でいうインボイスとは「消費税の税額票」のことを指す。この税額票によって、複数ある税率ごとの消費税額などを詳細に把握するというのがインボイス制度の目的だ。

 

 インボイス方式の導入は23年10月からだが、すでに事業者の規模や業態に合わせて新制度に移行していく経過措置期間に入っている。経過措置である「区分記載請求書等保存方式」は19年の消費税増税と同時にスタート。それまでの制度では、請求書への記載が求められるのは消費税を含めた税込みの請求額のみだったが、「品目ごとに軽減税率の対象である旨」と「税率ごとの税込みの請求額」の記載が追加で求められるようになっている。

 

 これらの記載を基に最終的な税率ごとの仕入税額や売上税額を算出することになるが、事業者によっては正確な税率ごとの記録ができないケースもあることから、「売上税額」と「仕入税額」のそれぞれで、経理事務を簡便化する措置が導入されているのが現状だといえる。

 

 23年から〝正式〟なインボイスを用いた「適格請求書等保存方式」が始まれば、現在の記載事項に加えて、さらに「事業者登録番号」と、請求額とは別の「税率ごとの消費税額」を正確に記載する必要がある。経過措置が終了し、中小事業者には税率ごとの税額を正確に記録して経理区分することが求められるようになるわけだ。

 

 正式なインボイス方式が始まれば、課税仕入を100%控除するためには取引相手も課税事業者でなければならない。同じ商品を取引しても、相手が免税事業者か課税事業者かの違いによって、税金が戻ってこないこともある。このため免税事業者が取引から排除される恐れも指摘されている。(2021/04/21)