B型肝炎の給付金

「見舞金」扱いで非課税に


 国は、国の責任でB型肝炎ウイルスに感染した被害者に給付金を支給している。対象者は1948年から1988年の間、集団予防接種などでの注射器の連続使用により感染した人と、その人から母子感染した人だ。約43 万人に支払う見込みで、特別措置法が施行された2012年以降30年間で最大3・2兆円が必要とされる。

 

 給付金額は病状によって異なる。「死亡・肝がん・肝硬変(重度)」で3600万円、「肝硬変(軽度)」で2500万円、「慢性B型肝炎」で1250万円となる。またB型肝炎には感染しているものの、症状が出ていなくても600万円、20年の除斥期間(法律が定めた症状の存続期間)が経過し、症状の出ない人でも50万円。かなり高額の給付金となるが、これを受け取るにはB型肝炎の訴訟を起こして給付金の請求を行い、国との「和解」が成立しなければならない。

 

 支給された給付金は「見舞金」の扱いになるので非課税となる。B型肝炎の感染者がすでに死亡していて相続人が受け取ったときも、相続税は生じない。

 

 現在、日本では、B型肝炎ウイルスに感染している人が110万人から140万人いるとされる。50代後半以上は感染率が1%を超えている。症状のある人は自身が該当者かどうか調べてみるべきだ。(2017/09/07)