飲食店の食材を自家消費

原則、売上に計上


 飲食店を経営している人が、店で使う食材の残り物を家族の夕食にあてるというのはよくあることだ。

 

 ただし税務上では、自家消費分を会計帳簿に「売上」として計上しなければならない。計上する額はメニュー表に記載した額ではなく、「商品の売値の7割」と「仕入値」のうち高い方の金額となる。

 

 飲食店だけではなく、事業用の材料をプライベートで自家消費すれば、たとえ商品を客に提供していなくても原則としてこのルールが適用される。

 

 ただし、サービスの提供に関しては基本的に仕入れ値がないので、例えば理容師が家族の髪を切ったり大工が自分の家を建てたりする場合には、事業用の資産を使っていない限り、売上に計上しなくてよい。(2018/08/29)