離婚の前と後で使える特例は異なる

財産分与の税負担軽減


 離婚に伴う慰謝料には原則として税金がかからない。不倫相手から得た慰謝料なども同様の扱いだ。また、不倫に限らず損害賠償金などによる収入は原則として非課税とされている。ただし慰謝料のうち非課税となるのは、あくまで「社会通念上それにふさわしい金額」のみとされている。あまりに高額な慰謝料は過大だとして課税される可能性があるわけだ。

 

 「ふさわしい金額」は収入などによっても変わるだろうが、世界で最も高い離婚慰謝料はロシアの大富豪アブラモビッチ氏が支払った1兆3500億円と言われている。

 

 慰謝料は原則非課税だが、離婚する際の財産分与には税金がかかる可能性がある。しかも分与された側ではなく、した側にだ。分与する財産が現金であれば税金はかからないが、住宅や土地などの不動産を分与によって渡したときには、譲渡所得があったものとみなされて課税される。

 

 ただし、すべてのケースで税負担が発生するかといえばそうでもない。分与する不動産の価値が取得時より下がっていれば、そもそも譲渡益が発生していないとみなされて税額はゼロとなる。

 

 取得時よりも価値が上がっている不動産を分与する場合には、税負担を抑える2つの方法がある。「居住用財産の譲渡所得の特例」は、自分が居住している住居を売却した際に3千万円までを譲渡所得から控除できるというものだ。ただし別荘や投資用のマンションなど、自宅以外の不動産には適用できないことに加え、「夫婦間や親子間の譲渡には適用されない」という注意点があることを覚えておきたい。つまりこの特例は、離婚後に使わなければ意味がない。「贈与税の配偶者控除の特例」は、20年以上婚姻関係を続けている夫婦間で住宅を譲り渡すときには、2千万円までを非課税とするもので、通常の暦年贈与の非課税枠と合わせて2110万円まで税金がかからないことになる。こちらは配偶者でなければ適用されないため、離婚後には使えない。

 

 離婚前にしか使えない配偶者控除の特例と、離婚後にしか使えない譲渡所得の特例。2つの方法で、財産分与の際の税負担を抑えられるわけだ。厚労省の調査によれば、1年間の離婚件数は20万件を超えるという。(2018/03/13)