試供品の提供は宣伝費?交際費?

高額サンプルは贈答品扱いに


 街頭で、道行く人へ試供品を提供したり、得意先へサンプル品を贈呈したりした場合にかかった費用は、すべて損金算入されるのだろうか。それとも交際費として扱わなければならないのだろうか。

 

 こうした場合、一般的に必要と認められる範囲内であれば、広告宣伝費扱いとして損金算入が認められる。ただし気を付けたいのが「一般的に必要と認められる」という範囲についてだ。

 

 得意先や一般消費者へ配布する見本品が「広告宣伝費」として認められるためには、その見本品があくまでサンプル的なものである必要がある。高額な商品の現物配布や、特定のひとだけに配布したケースなどは、広告宣伝というよりはむしろ「贈答目的の行為」と判断されても仕方がない。

 

 会社としての判断では「販売促進目的」とされているものでも、税務署に「交際費扱い」と判断されてしまったらそれまでだ。得意先などへの見本品の配布に際しては十分に注意を払いたい。(2018/08/02)