自社株散逸の防ぎ方

相続対策は万全に


 家族経営の中小企業では、自社株を家族で持ち合うことが珍しくない。しかし、自社株は将来のトラブルの種となってしまう恐れがある。それを防ぐために、会社としてできることはあるだろうか。

 

 真っ先に挙げられるのは、株式売渡請求制度を利用するやり方だ。これは相続によって譲渡制限株式を取得した人から、会社が株式を買い取ることができる制度だ。買い取るのに必要な分配可能額が不足するようであれば、資本金や資本準備金を取り崩して資本剰余金にするなどの対策を講じ、会社の財務体質を強化しておく必要がある。また、含み益のある資産を売却したり、経営者からの借入金を債務免除することで利益を計上したりという方法も考えられる。

 

 株式売渡請求制度を使わないなら、信託や種類株式を利用する方法もある。信託の場合、株主本人が委託者となり、社長などを受託者として株式を移転し、配当受領権は委託者に残すといった信託を設定することになる。これなら相続が発生しても相続人に移転するのは配当受領権のみで、議決権に影響を及ぼすことはない。ただし委託者の死亡などを理由に信託の終了を主張されるリスクがあるので不安は残る。

 

 種類株式を利用するなら、例えば株式の議決権を制限したり無議決権の株式にしたりする代わりに、配当金の受領権については普通株式より優先するといった権利内容を定めることが可能だ。こうすれば配偶者が株式を相続しても、議決権がないため株主総会に出席することができない。ただし、株主の権利に影響する議案を審議する際には種類株主も含めた総会を開催する必要があるので、会社と株主がまったく接触なくやっていけるというわけではない。

 

 散逸するリスクのある株式を回収するには、様々な方法がある。しかし、それぞれに制約やリスクがあり、どんな時でも簡単に使えるというものは存在しない。できることなら家族が全員健在なうちに、そうしたリスクについて話し合い、円満な解決方法を探っておくことが大切だろう。(2019/01/08)