給与所得として課税される所得には、基本給や賞与だけではなく、社員に経済的利益を与えるすべてのものが含まれる。
例えば会社の創業30周年を記念して全社員に一律1万円の商品券を支給すると、これは全社員に1万円の臨時ボーナスを払ったのと同じことになってしまう。会社にとっては損金となるが、受け取った社員には所得税が課されることとなる。
もっとも、その利益とされるものが業務の遂行上必要であったなら話は別だ。例えば時間外勤務で深夜まで働いた社員がバスや電車などの交通機関で帰宅できないときに、会社がタクシーの利用に代えて近くのホテルでの宿泊を認め、ホテル代を負担したケースなどは給与課税はされない。
出張にかかる交通費や宿泊代についても、同じ考えにより給与には含まれない。(2021/05/17)