社員への夜食

現金での支給には注意が必要


 残業している社員に夜食を支給している場合、課税関係には注意が必要だ。「夜食の支給」にかかった費用は、一般的な金額の範囲内である分には福利厚生費として計上でき、「経済的利益の供与」とならず、課税対象にはならない。

 

 ただし、「食事代」として現金で支給すると話は別だ。経済的利益の供与にならない夜食とは、あくまで現物支給したものに限られるからだ。現金で支給する場合、食事代の半分以上を社員が負担し、会社の負担した額が月に3500円以下であれば福利厚生費として計上できるようになる。

 

 また、交代制で夜間勤務を行っている社員への夜食の支給も注意が必要だ。この場合、勤務時間は夜間であっても「通常の勤務時間内」になるため、支給した夜食は現物給与として課税されることになる。(2017/12/25)