相続税は不公平!?

税理士会が制度変更を要望


 日本の相続税の歴史は明治38年に始まる。当時は遺産の総額に応じて累進税率をかける「遺産課税方式」だった。相続人が何人いようが、どのように財産分けをしようが、課税額が変わらないという分かりやすさがある一方、遺産1億円のすべてを取得したときと遺産10億円のうち1億円を取得したときでは、取得額は同一であるにもかかわらず後者のほうが税率が高くなってしまうという不公平さがあった。

 

 第2次世界大戦を経て、GHQの旗振りのもと日本の税制が大転換するなかで、相続税の課税方式は、それぞれの相続人が実際にどれだけの財産を相続したかで税率を決める「遺産取得分方式」に改められた。多く取得した人にはその分高税率がかかり、遺産を細かく分割すればするほど税率が下がることになるため、同じ額を取得しても税率が異なるという「遺産課税方式」の弱点をカバーする一方で、今度は同じ10億円でも5億円ずつ分割するか8億円と2億円で分割するかで税額が変わってしまうという欠点が出てきた。

 

 この方式は多くの偽装分割による脱税を生むことになってしまった。結局、同方式はわずか8年で廃止され、それ以来、日本では「法定相続分課税方式」を採用している。この方式は、①まず相続財産の総額から法定相続人の数に応じた基礎控除分を引き、②それを全相続人が法定相続分に応じて取得したものとして分割して税率をかけ、③その税額を合計して相続税の総額を求め、④最後に実際に取得した割合に応じて税負担を按分する――という複雑なもの。

 

 ようするに、「遺産の総額」と「各相続人の取り分」によって相続税額を計算し、それを取得割合に応じて案分するわけだ。偽装分割を防ぐことができ、さらに応益負担の原則にもかなうという〝良いとこどり〞の方式に思える。

 

 しかし近年、税のプロである税理士会から、わずか8年で廃止された「遺産取得分方式」に戻すべきとの声が挙がっている。税理士会の要望によれば、現在の方式は、①実際に取得した額に差があっても税率が変わらず、相続人間の公平性に欠ける、②相続人が同じ額を取得していても遺産総額次第で税額が変わるのは公平性に欠ける――などのデメリットがあるという。

 

 また、1人の相続人に申告漏れがあったときに他のすべての相続人の相続税額にまで影響があることや、小規模宅地等の特例などの効果が遺産すべてに及ぶことで本来特例とは関係ない相続人にまで恩恵が及ぶ問題があるとして、個々の取得分に応じて課税される「遺産取得分方式」へ回帰することを訴えている。

 

 同方式が戦後の混乱期ゆえに撤回を余儀なくされたとすれば、確かに現在の税務行政下であれば円滑に運営できる可能性はあるだろう。もっとも現在の相続のあり方を大きく変えることになるため、慎重な議論が必要となる。(2018/07/17)