若い頃に加入した生命保険は受取人を親としていることが多いだろう。結婚後もそのまま手続きをせずに被保険者本人が死亡してしまうと、保険金をめぐる親族トラブルに発展する可能性がある。
相続税法では、生命保険金は原則として「受取人固有の財産」と定められている。この規定に従うなら、例えば名義上の受取人である親が「残された妻子が受け取るべき」として保険金をそのまま渡しても、保険金が親に支払われた時点で相続税が、さらに親から妻子に渡された時点で贈与税がかかり、結果として二重の税金が発生してしまうことになる。
しかし実際には、残された妻子が保険金を贈与税の負担なく受け取ることが可能だ。相続税と贈与税の二重課税を防ぐため、相続税に関する取り扱いを定めた基本通達では、受取人の変更手続きがされていなかったことに「やむを得ない事情」があれば、契約上の名義人ではなく実際に受け取った人を保険金受取人と認めるとしている。
〝うっかり〟による失念でも、やむを得ない事情として認められる。もちろん相続税はかかることになるが、「法定相続人の数×500万円」という生命保険の非課税枠はちゃんと使える。だが、こうした救済策があるからと言って受取人の変更をしなくていいということではない。
受取人の変更が認められるには、契約上の受取人である親が同意しているなど、「関係者全員の合意がある」ことが前提となっている。つまり妻と姑の折り合いが悪いケースや、離婚した妻から現在の妻に名義変更するのを忘れたというようなケースではトラブルになる可能性が非常に高い。契約した保険内容の定期的なチェックと名義変更は忘れずにやっておきたい。(2021/03/12)