生命保険契約も差し押さえの対象に

「介入権」はあるものの…


 期限内に税金を納付できないと、原則として国税当局に財産を差し押さえられてしまう。差し押さえられる財産の種類に優先順位は存在しないが、比較的現金化しやすい不動産や自動車、貴金属などから差し押さえられる傾向にあるようだ。

 

 ゴルフ会員権や特許権なども例外ではなく、生命保険契約も差し押さえの対象となる。

 

 生命保険契約は「すでに何らかの保険事故が発生して支払いを待っている段階の契約」と、「まだ保険事故が発生していない契約」の2種類に分けられる。前者であれば、保険金の請求権はすでに受取人固有の財産として扱われる。

 

 例えば会社が税金を滞納したケースでは、たとえ会社が契約者として保険に加入していても、受取人が社長個人であれば差し押さえの対象とはならない。なぜなら税金を滞納したのは会社であって、社長個人ではないからだ。一方、誰かが加入して保険料を支払ってきた生保であっても、会社が受取人となっているなら差し押さえられる可能性がある。

 

 まだ保険事故が発生していない生命保険については、解約する権利や解約返戻金を受け取る権利は契約者にある。そのため滞納した会社が加入した保険であるなら、受取人が社長個人であっても、差し押さえの対象となる。老齢や既病歴などによって新たに別の保険に加入できないケースなど、個々の事情に配慮して差し押さえが認められない例外はあるものの、原則として加入中の生命保険は差し押さえの対象になると考えていいだろう。

 

 保険金の受取人からすれば、自分には何の非がなくても、将来もらえるはずだった保険金が国税当局に差し押さえられてしまうのだからたまったものではない。そのため保険法では、こうした状況に陥ったとき、債権者である国税当局に1カ月待ってもらい、その間に解約返戻金に相当する額を納めることで、保険契約を存続させる「介入権」を受取人に認めている。

 

 保険商品によっては解約時期によって返戻金の額が大きく変わることもあるため、介入権を行使して契約を維持することも一つの選択肢だが、多大な資金を用意しなければならないことに変わりはなく、利用のハードルは高いと言わざるを得ない。(2020/08/21)