父親が入院中に死亡し、生計をともにしていた長男(相続人)がその後に医療費を支払った場合、長男は支払った医療費をその年の所得から控除(医療費控除)できる。
医療費控除の対象となる医療費は、控除を受ける年に支払ったものに限定される。未払い分は実際に支払うまで控除対象にならない。
そのため、父親の死亡後に支払われた医療費は、たとえ相続財産のなかから支払ったものであっても父親が支払ったことにはならず、被相続人の準確定申告時に医療費控除の対象にできない。(2016/11/08)