教習所の費用を会社が負担

運転免許取得費、通常は給与課税


 社員が受ける研修会の費用を会社が負担すると、税務上は「社員は給与を受け取った」とみなされて給与課税されるが、その研修会が会社の業務を遂行するために必要な技術、知識、免許、資格を習得するためのものなら課税されないことになっている。

 

 その境界線は必ずしも明確ではないが、例えば自動車の運転免許は一般的に個人が自分のために取得するものであり、教習所に支払う費用を会社が肩代わりすると、社員がその分の給与を受け取ったとみなされて課税される。

 

 ただし運送会社やタクシー・バス会社などがドライバーの候補者に代わって教習所費用を支払う場合は、業務の遂行に必要な費用なので、給与所得として課税されることはない。税務署と意見が食い違うときは、「業務に必要」と主張できる証拠があるかどうかがカギとなりそうだ。(2018/01/22)